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| ■レンタル取引約款→ダウンロード(PDF 33.5KB) レンテック大敬【レンタル取引約款】 第1条
総則 賃借人(以下賃借人を甲といいます)とレンテック大敬株式会社(以下賃貸人を乙といいます)は、本約款に基づき、建設機械など(以下「商品」といいます)、レンタル取引をする。 第2条
個別レンタル取引の申込と成立 1.甲の工事現場責任者またはその代理人が、乙と商品の種類・仕様・数量・使用場所・レンタル開始終了日・契約料金・輸送方法・その他の条件について取り決めの上、各レンタル取引を申し込む(口頭の場合を含む)。 2.個別レンタル取引は、乙の責任者またはその代理人が承諾することにより成立する(口頭の場合を含む) 第3条
レンタル期間 1.レンタル期間は、商品が出荷した日より、乙の指定場所へ返還された日迄とする。 2.甲が、個別レンタル取引に定めるレンタル期間の変更を申し出た場合、乙の定める新たなレンタル料金等を甲が承諾する事を条件に、レンタル期間の変更を認める。 3.甲は、レンタル期間満了後、商品を乙に返還するまでは、レンタル料と同額の商品使用料を乙に支払う。 4.甲より、レンタル期間変更の申し出なく、乙に無断でレンタル期間延長したる場合、内容如何によっては 乙より甲に賠償金を請求する。 第4条 商品の引渡し 1.商品の引渡しは、原則として乙の指定場所で行う。 2.乙より提示される貸出伝票に甲の現場責任者・代理人がサインした時点で、商品の引渡しとみなす。 3.甲が貸出伝票にサイン出来ない事情があると乙が認める場合、甲指定場所に乙が納品した時点で商品の引渡しが完了したものとみなす。この場合、商品引渡し後の盗難・紛失は甲に責任の所在がある。 4.天変地変・その他不可抗力等により、乙の責に帰し得ない事由により商品の引渡しが不能となった場合、乙は甲に対し一方的な意思表示により引渡義務を免れるものとし、当該義務を免れることによって生じた甲のいかなる損害においても責任を負わない。 5.組立・据付・解体作業を伴う商品の引渡しは、その都度個別契約においてレンタル期間の開始日・返還条件等を定める。 第5条 商品の検収 1.甲は商品の引渡しを受けた後直ちに、納品伝票並びに法令に定める内容に基づき商品の規格・仕様・性能・数量など検収し、商品に瑕疵が無いか確認をする。 2.甲は商品の不適合・不完全・不足・その他瑕疵を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙はその責任において、すみやかに商品を修理、または代替商品を甲に引き渡す。 3.甲が前項の検収をしなかった場合、瑕疵が無い事の確認があったとみなす。 4.商品引渡し後、商品の不具合・故障を理由にした甲の間接損害・特別損害等、いかなる内容の損害においても乙は責任を負わない。 第6条 商品の保守管理 1.甲は善良なる管理者として商品を保管し、関係法令を守り、商品本来の用法・能力に従い商品を使用、維持管理する。レンタル期間中の維持管理における消耗品(燃料・油脂・その他)は甲が負担する。商品本来の用法とは商品製造元の定める正しい使用方法を指す。 2.甲が通常必要とされる維持管理を怠り、商品が破損・故障した場合、修理費・搬送費は甲が負担する。 3.甲の用法能力を超えた無理な商品利用による故障及び損害、これに伴う搬送費は甲が負担する。 4.乙が商品に対し、月例点検・特定自主検査または修理・部品交換等が必要と認めた場合、甲は協力しなければならない。 5.乙が前項における商品の修理又は検査を行った場合、甲に対する代替商品の提供、またその期間中の休業補償は免責される。 第7条 支払 1.甲から乙へのレンタル料金等の支払は現金前払いとする。別途協議により乙が認めた場合に限り、甲は現金前払い以外の支払いが出来る。但し、著しい経済変動等が生じた場合、及び、甲の与信が低下した場合、乙の一方的な意思により別途協議により取決めた支払方法を白紙に戻せる。 2.甲は消費税を負担し、レンタル代金に加算し乙に支払う。 3.甲及び乙は、相手方に対し債権ならびに債務を有するとき、甲乙協議によって相殺処理が出来る。 第8条 支払遅延損害金 甲が債務支払を遅延した場合、協議によって定められた支払期日の翌日より完済日又は財産差押えの日の前日までの遅延額に対し法定利率の割合で遅延損害金を乙に支払う。 第9条 公正証書と通知 1.甲は、債務履行を怠ったとき、その財産について強制執行を受けることを承諾する。乙が必要とする場合、公正証書を作成し、その費用は甲が負担をする。 2.甲が、債務履行を怠ったとき、乙が建設機械リース業協会ならびに各会員に対し、その旨を通知することを甲は了承する。 第10条 保証金 1. 乙は甲に対し、保証金を求める場合がある。 2. 乙の申し出る保証金に対し、甲は現金又はそれに代わるもので個別レンタル契約と同時に支払う義務を負う。 3. 保証金はレンタル契約諸条項の遵守・履行の担保とし、個別レンタル契約終了時に清算する。 4. 保証金には利息はつけない。 第11条 報告書の提出 1.乙は甲に対し、決算報告書の提出を求める場合がある。 2.甲は乙から請求を受けたるときは、経理内容及び営業状況につき説明し、その上で決算報告書の提出をしなければならない。 第12条 損害補償 1. 商品が、甲の使用方法・取扱い不備等または甲の管理中に損傷した場合、修理費、搬送費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。修理は乙が行う。 2. 甲が管理中に、商品を盗難・紛失・滅失した場合、商品の取得価格及び乙が代替商品を入手する期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。 3. 甲が商品の保管・使用に起因して、第三者に人的・物的損害を与えた場合、甲の責任において損害賠償金を第三者に支払い、すみやかに事故解決を図る。なお、乙が賠償支払いを余儀なくされた場合、甲は乙へその損害を補償する。 4. 商品が天変地変・その他不可抗力で破損した場合であっても、甲の商品保管状況に過失が認められる場合、商品損害の負担は甲の責任において行う。 5. 甲が乙のレンテック大敬補償制度に加入している場合、本条各項は補償制度内容に基づき処理をする。 6. 法定の免許取得、技能講習・特別教育の修了による有資格者以外のものが商品を取り扱い破損・故障させた場合、前項のレンテック大敬補償制度は免責とされ、修理費・搬送費等一切の損害を甲が負担する。 第13条 禁止行為 甲は事前に乙の書面による了承無く、次の行為をしてはならない。 1. 商品の改造、あるいは性能・機能を変更すること 2. 商品を、本来の用途以外に使用すること(不法な利用を含む) 3. 商品を、乙に無断で当初納入した場所から移動させること 4. 商品を、第三者に転貸すること 5. 商品に表示された所有権の表示・標識を抹消・取り外すこと 6. 商品に、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること 第14条 通知義務 甲・乙は次の各号に該当した場合、すみやかに相手方に連絡すると同時に、書面において通知する 1. 住所を変更したとき 2. 代表者を変更したとき 3. 社名を変更したとき 4. 事業内容に重要な変更が生じたとき 5. 商品につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき 6. 第12条「損害賠償」に関る事情が発生したとき 第15条 個別レンタル取引満了時の処理と商品の返還 1.個別レンタル取引満了時、または期限前であっても第16条により、乙から商品返還の請求があった場合、甲は直ちに商品を乙指定場所へ返還する。乙は商品の返還を受けると同時に返却伝票を甲に交付する。 2.商品の返還に伴う一切の費用は原則として甲が負担する。 3.商品の返還は甲乙双方立会いのうえ行う。但し甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収をもって有効とする。 2. 甲は事由の如何を問わず、商品につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使することは出来ない。 第16条 個別レンタル契約の解除 下記の場合、甲又は乙は個別レンタル契約をなんらの催告を要することなく解除することが出来る 1. 甲又は乙が、本約款のいずれかに違反したとき 2. 甲がレンタル料金の支払いを怠ったとき 3. 甲が、商品について必要な保守管理を怠ったとき、または法令その他で定められた方法に違反したとき 4. 甲又は乙が、営業上の休廃止・解散、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡り処分・公租公課の滞納処分を受け、または破産・清算・会社整理・民事再生・会社更生の申し立てをしたとき 5. 商品が盗難にあった場合、もしくは商品が滅失・毀損し使用不能となったとき 第17条 個別レンタル契約解除時の処理 1.前条規定により、個別レンタル契約が解除された場合、乙は直ちに商品を引き取る。引取りに要する費用は契約解除に責のある当事者が負担し、甲は引取りに関し乙に協力する義務を負う。 2.契約解除の責が甲にある場合、甲は乙に対し債務全額を即時現金をもって完済する。 第18条 賃借人が駐車違反を行った場合の処置 1.甲が駐車違反を行った場合、甲自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー費用等負担する。 2.甲もしくは甲の下請等違反当事者が反則金およびレッカー費用を支払わず、車両所有者たる乙が負担した場 合、当然に乙は甲に対し負担金を請求する。甲は甲の下請等の違反であっても、賃借人として乙に対し乙負担金の返還義務を負う。 第19条 連帯保証人 乙が必要とする場合、甲と連帯して個別レンタル契約上の義務の履行を補償する連帯保証人(丙)を甲に対し求めることが出来る。 第20条 秘密の保持 甲及び乙は、個別レンタル契約に伴い知り得た情報・知識・技術及び営業上の秘密・個人情報を、本約款条項 以外の目的で漏洩しない。 第21条 訴訟管轄 本約款に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。 第22条 補則 1.甲・乙間で別途、個別レンタル契約書を取り交わし、その内容が本約款条項と相違する場合、個別レンタル契約書を優先する。 2.本約款・個別レンタル契約に定めなき事項は、甲乙誠意を持って協議し処理にあたる。 平成20年5月改訂版 |
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